管理型信託業とは
信託業のうち、次のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいいます。
- 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により
信託財産の管理又は処分が行われる信託 - 信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為
若しくは改良行為のみが行われる信託
管理型信託会社になる為には内閣総理大臣の登録が必要です。根拠法は信託業法です。
登録の要件
次のいずれにも該当しないことです。
- 第五条第二項各号のいずれかに該当する者
- 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ
適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社 - 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社
- 定款又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を
適正に遂行するために十分なものでない株式会社 - 人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる
知識及び経験を有すると認められない株式会社
管理型信託業登録申請代行報酬
1,000,000円(税別)~
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