第一種金融商品取引業とは
次の行為のいずれかを業として行うことです。
- 有価証券(第二項有価証券を除く)の売買、売買の媒介、取次ぎ・代理、取引所金融商品市場・外国金融商品市場における同有価証券の売買の委託の媒介・取次ぎ・代理、有価証券等清算取次、売出し、募集・売出しの取り扱い、私募の取扱い等(金融商品取引法(以下「法」)28条1項1号)
- 商品関連市場デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理、取引所金融商品市場・外国金融商品市場における取引の委託の媒介・取次・代理、有価証券等清算取次ぎ(法28条1項1号の2)
- 店頭デリバティブ取引、その媒介・取次ぎ・代理、店頭デリバティブ取引の清算取次(法28条1項1号の2)
- 有価証券の元引受け、元引受け以外の引き受け(法28条1項4号)
- 私設取引システムの運営(法28条1項4号)
- 金商法2条8項1号から10号までの行為に関し顧客から金銭又は有価証券の預託を受ける行為、社債・株式等の振替業務(法28条1項5号)
登録先は内閣総理大臣です。
第二種金融取引業との違いは、取扱う有価証券等が流動性が高いかどうかです。
株式、社債等の有価証券流動性が高く、金商法上第一項有価証券と分類されます。
第一項有価証券を扱うためには第一種金融取引業の登録を受ける必要があります。
第一種金融取引業の登録を受けるということはすなわち証券会社を始めるということになります。
根拠法は
金融商品取引法です。
登録の要件は
- 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
- 国内に営業所又は事務所を有しない者
- 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
- 協会に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者
- 適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者
- 他に行う事業が公益に反すると認められる者
- 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
- 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 役員又は政令で定める使用人のうちに下記のいずれかに該当する者のある者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第一種金融商品取引業登録申請代行報酬
1500,000円(税別)
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